利用のご案内
サービスの説明
放課後等デイサービスとは?
児童福祉法に基づく事業で、在学中の児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇において、生活能力の向上のための訓練等を継続的に提供することで自立を促すとともに、自宅外の居場所づくりを行います。
(なかま・みらいで実施しています。)
(なかま・みらいで実施しています。)
児童発達支援とは?
児童福祉法に基づく事業で、
- 就学前の児童が自活に必要な知識や技能を身につけられるよう、基本動作の指導や集団生活への適応のための訓練を行います。
- 在学してない児童に、生活能力の向上のための訓練を提供することにより自立を促すとともに、自宅外の居場所づくりを行います。
(なかま・みらいで実施しています。)
短期入所とは?
障害者総合支援法に基づく事業で、ご家族の病気・冠婚葬祭や出張などの急用のため、またご家族の精神的・身体的負担を軽減するために利用していただくこともできる、短期間の宿泊サービスです。
(きぼうで原則としてなかま・みらい・きぼうを利用中の児童に対して実施しています。)
(きぼうで原則としてなかま・みらい・きぼうを利用中の児童に対して実施しています。)
ご利用までの流れ
STEP1 まずはお気軽に見学・ご相談ください。
ご本人同伴でのご見学も歓迎いたします。ご説明の間、ご本人にプログラムを体験していただくことも可能です。十分な説明をさせていただくため、見学ご希望の場合は事前に電話でのご予約をお願いいたします。
STEP2 「市町村福祉窓口」または「相談支援事業所」にご相談ください。
●受給者証をお持ちでない場合:市町村福祉窓口にご相談ください。
放課後等デイサービスを使いたい、と各市町村の福祉窓口(障害福祉課など)にご相談いただくと、相談支援事業所を案内されます。
相談支援事業所よりサービス等利用計画書が発行され、市町村にて支給日数(サービス利用可能日数)・上限負担額が決定し、受給者証が発行されます。
相談支援事業所よりサービス等利用計画書が発行され、市町村にて支給日数(サービス利用可能日数)・上限負担額が決定し、受給者証が発行されます。
●受給者証をすでにお持ちの場合:相談支援事業所にご相談ください。
相談支援事業所に当事業所を利用したいとお申し出いただき、サービス等利用契約書の作成を依頼してください。
STEP3 当事業所にて利用契約を結びます。
交付された受給者証と印鑑をお持ちください。
契約について詳しくご説明いたします。また、モニタリングを行い、現在の様子を詳しく把握させていただくとともに、当事業所のでの支援の方針についてご相談させていただきます。質問やご要望をお伺いしますので、遠慮なくお申し出ください。
契約について詳しくご説明いたします。また、モニタリングを行い、現在の様子を詳しく把握させていただくとともに、当事業所のでの支援の方針についてご相談させていただきます。質問やご要望をお伺いしますので、遠慮なくお申し出ください。
STEP4 利用を開始してください。
原則として前月に翌月分の利用予定を伺います。緊急に利用をご希望される場合は事前に電話にてご相談ください。ご欠席や時間変更の場合も利用開始予定時間までにご連絡ください。